帰化の条件
1.原則 下記7つの条件が揃う必要があります。
①居住条件(国籍法第5条1項1号)
・引き続き5年以上日本に住所を有すること
②能力条件(国籍法第5条1項2号)
・20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
③素行条件(国籍法第5条1項3号)
・素行が善良であること
④生計条件(国籍法第5条1項4号)
・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤重国籍防止条件(国籍法第5条1項5号)
・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥不法団体の不参加条件(国籍法第5条1項6号)
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
⑦日本語能力
・国籍法上明記はありませんが、一定の日本語能力が求められます。
2.帰化の緩和条件 次の場合は上記の条件が緩和されます。
1)居住条件の緩和(国籍法第6条)
①日本国民であった者の子(養子を除く。)で、引き続き3年以上日本に住所
又は居所を有するもの
②日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又
はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
③引き続き10年以上日本に居所を有する者
2)能力条件の緩和(同法第7条)
①日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を
有し、かつ、現に日本に住所を有するもの (婚姻期間の長短は問わない。)
②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
3)居住・能力・生計条件の緩和 (同法第8条)
①日本国民の子(養子を除く。)で、日本に住所を有するもの
②日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本
国法により未成年であったもの
③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)
で、日本に住所を有するもの
④日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続
き3年以上日本に住所を有するもの
帰化申請手続き
1.帰化概要
帰化は、「永住ビザ」取得と異なり、生まれた国の国籍を失うことを条件として日本の国籍を取得することをいいます。申請してから1年ほどの時間を要し、申請後には面接官のヒアリング等もあります。
※母国の国籍をそのままにして日本に永住したい場合は、「永住ビザ」の申請を検討して下さい。帰化より簡単で、短い期間で取得できます。
2.帰化申請の手続
帰化申請手続きは、手間と時間(約1年ほど)もかかる大変な作業ですので、「絶対に帰化する」という強い気持ちを持って準備することが必要です。
帰化の決意が固まりましたら、専門家(行政書士)に依頼しましょう。
帰化申請手続は、申請者本人でもできます。しかし、行政書士に依頼しないで、ご自身でやろうとされた方は、途中で申請を諦めるケースが多々ありますので、行政書士に依頼されることをお勧め致します。
まず最初は、法務局での帰化相談(事前相談)です。この帰化相談で、帰化申請に必要な書類が指示されます。
必要書類は、申請者の個々の事情(状況)によって異なります。例えば、会社従業員と会社経営者では、必要書類が異なります。
法務局で帰化相談(事前相談)をされましたら、帰化相談(事前相談)時に指示されました書類の収集・作成にとりかかります。
提出書類には、申請者ご自身が作成する書類と官公署等から交付を受ける書類とがあります。
なお、外国語で記載されている書類には、翻訳文をつけ、翻訳者の住所・氏名を記載します。
提出書類が揃いましたら、法務局に帰化申請をします。
申請は申請者ご本人が法務局で行います。なお、15歳未満の申請者の方は法定代理人(ご両親等)が行います。
(申請後の注意事項)
申請後次の場合には、法務局の担当官に連絡する必要があります。
① 住所又は連絡先が変わったとき
② 婚姻・離婚・出生・認知・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
③ 在留資格や在留期限が変わったとき
④ 日本からの出国予定(再入国予定を含む)が生じたとき及び再入国したとき
⑤ 仕事関係(勤務先等)が変わったとき
⑥ 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
⑦ その他法務局へ連絡する必要が生じたとき(罪を犯した場合(交通違反を含む)等)
帰化申請後、申請者本人への面接が行われます。提出した書類の内容を中心に行われ、日本語の読み書き、理解、会話能力等(小学校3年生程度)のテストがあります。
(参考:横浜法務局の場合、申請して3ヵ月後に面接)
最後に法務大臣の決裁を経て、帰化申請の許可・不許可が決定します。
① 帰化申請が『許可』された場合には、官報に告示(掲載)され、法務局から申請者ご本人に通知があります。
② 帰化申請が『不許可』の場合には、法務局から申請者ご本人に通知があります。
※申請後、許可・不許可の決定は1年ほどかかります。
戸籍所在地の市町村役場で新しい戸籍簿を作成します。