古物商 許可申請
古物営業には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可を申請して、許可を受ける者を「古物商」と言います。
古物商許可は法人でも個人でも取得できます。
1.古物営業とは
次の3つの古物営業があります。
古物商 | 古物の売買、交換、委託を受けて売買又は交換する営業。(例ブックオフ、リサイクルショップ、中古楽器の販売) |
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古物市場主 | 古物商間の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業。 |
古物競りあっせん業 | 古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業。(例インターネットオークション) |
2.古物とは
①一度使用された物品
②使用されない物品で、使用のために取引されたもの
③これらの物品に幾分の手入れをしたものを「古物」といいます。
古物は古物営業法施行規則で次の13品目に区分されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付き自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書類
- 金券類
※次のものは古物に含まれません。
- 古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類
- 庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類
3.管理者とは
古物商の営業所には、業務を適正に実施するために、必ず一名の管理者を置かなければなりません。
(条件)
- 役職等は問わないが、古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の人であること
- 営業所に常勤に近い形態で勤務できること
- 他の事務所又は営業所の管理者と兼務していないこと
- 成年者であること
4.営業所
古物商許可の申請を行うにあたっては、古物商の営業を行なう場所を「営業所」として届け出なければなりません。
これはネットショップなどを利用して、実店舗なく中古品の売買を行うときでも同様です。
営業所の基本的な要件
- 申請会社に使用権限があること
- 独立性があること
申請窓口
古物商の許可は、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会に申請し、取得することになります。
次表の区分により、許可申請書類を提出します。
営業所の区分 | 許可申請先 |
都道府県内に一か所営業所が所在する場合 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
都道府県内に複数営業所が所在する場合 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
営業所が無い場合(自宅で営業する場合) | 申請者の住所地を管轄する警察署 |
複数の都道府県に営業所がある場合 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
2020年4月1日より全面施行された改正古物営業法により、複数県での許可取得を各県で個別に行う必要がなくなりました!
許可取得期間
許可申請から許可までに要する期間は、30日から60日ほどです。
※各都道府県により異なります。