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建設業許可

建設業許可とは

元請下請を問わず、“建設工事の完成を請け負うこと”を言います。建設業を営むためには、下記のものを除き、建設業の許可を受けなければなりません。

<許可を受けずに行える工事>

建築一式以外の工事建築一式工事で、下記のいずれかに該当するもの
1件の請負代金が税込500万円未満の工事①1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事
②木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

建設業許可の種類

1.国土交通大臣許可2.知事許可
二つ以上の都道府県に建設業の営業所がある場合一つの都道府県のみに建設業の営業所がある場合

例えば、福岡県内にのみ建設業の営業所がある場合は、福岡県知事許可となります。
※工事自体は営業所の所在地に関わりなく行うことができます。

建設業の種類は、29業種(下記表参照)あります。

  • 01. 土木工事業 (土)
  • 02. 建築工事業 (建)
  • 03. 大工工事業 (大)
  • 04. 左官工事業 (左)
  • 05. とび・土工工事業 (と)
  • 06. 石工事業 (石)
  • 07. 屋根工事業 (屋)
  • 08. 電気工事業 (電)
  • 09. 管工事業 (管)
  • 10. タイル・れんが・ブロツク工事業 (タ)
  • 11. 鋼構造物工事業 (鋼)
  • 12. 鉄筋工事業 (筋)
  • 13. 舗装工事業 (舗)
  • 14. しゆんせつ工事業 (しゅ)
  • 15. 板金工事業 (板)
  • 16. ガラス工事業 (ガ)
  • 17. 塗装工事業 (塗)
  • 18. 防水工事業 (防)
  • 19. 内装仕上工事業 (内)
  • 20. 機械器具設置工事業 (機)
  • 21. 熱絶縁工事業 (絶)
  • 22. 電気通信工事業 (通)
  • 23. 造園工事業 (園)
  • 24. さく井工事業 (井)
  • 25. 建具工事業 (具)
  • 26. 水道施設工事業 (水)
  • 27. 消防施設工事業 (消)
  • 28. 清掃施設工事業 (清)
  • 29. 解体工事業 (解)

建設業の許可区分

工事の全部または一部を下請けに出す場合の下請契約金額について、

一般建設業特定建設業
・4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)
・工事のすべてを自社で施工
・4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)
※複数の下請けに出す場合はその合計額

新規申請

営業所が存在すること

常時建設工事の請負契約締結等、実態的な業務を行う営業所が必要です。
他法人又は他の個人事業主等と明確に区分され、独立性が保たれていることが求められます。
※自宅及びマンションの一室を営業所とされたい場合の詳細は、当事務所へお問い合わせ下さい。

一定の経験を持つ「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」がいること

※令和2年10月1日より、従来の経管の要件が変わりました。 
「常勤役員等」のうち一人が(1)か(2)いずれかに該当する者であることが必要です。

(1)規則第7条第1号イ(1)(2)(3)であること

イ(1) 役員として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
イ(2)権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
イ(3) 準ずる地位として6年以上の建設業の経管を補助する業務経験を有する者
※(1)~(3)のそれぞれの経験は通算可能
  (イ(3)を含む場合は、6年以上の経験が必要)

(2)規則第7条第1号ロ(1)(2)であり、直属の「補佐者」をおくこと

 ロ(1) 建設業の役員等の経験が2年以上あり、かつこの経験と合わせて、建設業の役員等
    又は建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、役員等に
    次ぐ職制上の地位での経験が合計で5年以上となる者
 ロ(2) 建設業の役員等の経験が2年以上あり、かつこの経験と合わせて役員等の経験を
    5年以上有する者

<補佐者とは・・・>

 申請会社において、建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ
 5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)
 ※「申請会社において5年以上」であるため、設立後5年未満の法人では原則認められま
  せん。

改正があったばかりですので、審査側でも未だ取り扱いが確立していない部分もあるようです。ご不明な点は随時お問い合わせ下さいませ。

専任技術者がいること(通常「専技」と略称で呼ばれます)

技術者の資格は、国土交通省HP

 → http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html

をご確認下さい。

また、技術者の資格がない方でも10年間の実務経験があれば、建設業の専任技術者になれます。

技術者の資格がない方でも、以下いずれかの要件を満たせば専任技術者になれます。

  • 実務経験10年※実務経験とは、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事の施工に携わった経験、あるいは建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験をいいます。但し、工事現場の雑務や事務の仕事は含まれません。
  • 高等学校又は中等教育学校の指定学科卒業+実務経験5年
  • 大学、短期大学又は高等専門学校の指定学科卒業+3年

指定学科については、
国土交通省HP

 → http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html

をご確認下さい。

自己資本が500万円以上あること

残高証明書で500万円以上あれば、 赤字会社でも建設業の許可はとれます。

会社が社会保険に加入していること

特定建設業許可について

元請業者として工事を下請に出す場合で、下請契約金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。
一般建設業許可をお持ちの場合は、特定建設業許可への変更(般特新規申請)が必要ですのでご注意下さい。
下記の要件を満たしていれば、初めから特定建設業許可を取得することも可能です。

要件

1)下記の財産的基礎があること

  • 資本金が2000万円以上あること
  • 純資産額(自己資本)が4000万円以上あること
  • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  • 流動比率が75%以上であること

2)専任技術者として、資格者がいること

上記の財産的基礎条件を充たすかどうかは、「直近の財務諸表」で判断されますので、特定建設業許可が必要になったときにいきなり増資しても、すぐには申請できないケースがほとんどです。

業種追加申請

建設業許可取得後に、許可の業種を追加する場合(例:「内装工事」の許可業者が、「管工事」許可を新たに追加で取得したい場合等)には、建設業許可の業種追加申請を行う必要があります。

業種追加申請をする場合は、追加業種の専任技術者になる要件を満たしている方がいることなど、基本的には新規で申請する場合と同様の要件を満たしていることが必要です。

尚、業種の追加ができるのは、あくまでも一般建設業の許可業者であれば一般建設業の、特定建設業許可業者であれば特定建設業に係る業種である必要があります。

※一般建設業許可のみ取得している業者が、特定の許可を取得する場合は、業種追加申請ではなく“般・特新規申請”を行う必要がありますのでご注意下さい。

更新申請

建設業許可の有効期間は5年ですので、期間満了前に「更新」の手続きをする必要があります。

⇒やすまる行政書士事務所では、建設業許可が失効しないように、期間満了の3か月ほど前に、案内を送付しております。

要件

基本的には新規申請の場合と同じです。

前回更新(新規申請)時と異なる部分がある場合は、予め変更の届出を行っておかないと更新申請ができません。
事業年度終了報告(決算変更届)についても、毎年きちんと提出しておく必要がありますのでご注意下さい。

変更届出

建設業許可の届出事項に変更が生じた場合、例えば役員の退任や営業所移転などがあった場合には、変更後30日以内(変更内容によっては2週間以内)に変更届を提出する必要があります。
中でも①常勤役員等(経営業務管理責任者)の変更、②専任技術者の変更には十分注意して下さい。

①常勤役員等(経営業務管理責任者)の変更

常勤役員等(経営業務の管理責任者)である役員が辞任・退任した場合には、役員変更届の他、経営業務管理責任者の変更も行わなければなりません。

※常勤役員等(経営業務の管理責任者)が退任した後、要件を満たす後任者の就任までに空白期間が出来た場合には、建設業許可は失効しますのでくれぐれもご注意下さい。

②専任技術者の変更

専任技術者である従業員又は役員が辞職・退職した場合には、専任技術者の変更を行わなければなりません。

※専任技術者が退職・辞職した後、新専任技術者の就任までに空白期間が出来た場合には、専任技術者が不在になり、建設業許可は失効しますので、専任技術者の解雇については、くれぐれもご注意下さい。

③事業年度終了報告(決算変更届)

建設業許可取得後は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に事業年度内の工事の実績等を報告しなければなりません。

 提出書類

・変更届出書
・工事経歴書
・直前三年の各事業年度における工事施工金額
・財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表)
・附属明細表(株式会社で、資本金が1億円を超える、又は貸借対照表上の負債合計が
 200億円以上の場合のみ)
・事業報告書(株式会社のみ)
・納税証明書

届出を怠ると、業種追加申請や、許可の更新申請などが出来なくなってしまいますので、毎年忘れずに行うようにしましょう!
当事務所では、毎年決算変更届出の時期が近付きましたら、手続きのご案内を行っておりますので、安心してお任せください。