産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うには廃棄物を積みこむ場所、積み下ろす場所を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物の種類は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターHP
→ https://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/bunrui/
をご確認下さい。
収集運搬を複数地域にまたがって行う場合は、それぞれの地域で許可が必要です。
(例えば、福岡県で廃棄物を積み込み、佐賀県の処分業者に運ぶ場合には、福岡県・佐賀県両方の許可が必要になります)
当事務所では、建設業許可をお持ちで、新たに収集運搬業の許可をとりたい方の申請を行っております。
許可の種類
1.産業廃棄物収集運搬業許可
事業活動により生じた廃棄物のうち特に指定された20種類の廃棄物、また輸入された廃棄物を運ぶ場合に必要。
2.特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
特別管理産業廃棄物(特定の危険物が含まれる、または濃度の高いものが含まれる廃棄物)を運ぶ場合に必要。
産業廃棄物収集運搬業許可取得の条件
1.講習会を受講していること
許可取得の要件として、下記に当たる方が認定講習会を修了していることが必要です。
・法人で申請する場合・・・代表者、役員(監査役を除く)
・個人で申請する場合・・・申請者本人
産業廃棄物収集運搬業の許可取得の条件となる講習会は、厚生労働大臣が認定する下記講習会となります。
課程名 | 産収課程 |
---|---|
対象者 | 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする方 |
業の許可申請ができる修了証の種類 | 産業廃棄物収集・運搬業の新規許可申請/更新許可申請/変更許可申請 |
講習期間 | 2日 |
受講料(税込) | 30,400円 |
講習会のお申込みにあたっては、あらかじめ「受講の手引き」を入手する必要があります。
講習会のお申し込みの代行もさせていただいておりますので、ご相談ください。
2日間にわたる講習をすべて終了後、修了考査(試験)に合格する必要があります。
講習会終了後、約3週間から4週間で、受講者の勤務先に修了証が到達します。
修了証の有効期間は、修了証の日付から5年間有効となります。
2.経理的基礎を有していること
収集運搬業の許可は事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎が必要です。
簡単にいうと、利益が出ていて、債務超過の状態でなければ結構です。
決算の内容によっては収支計画書などの複雑な書類が必要となる場合(各都道府県によっても異なります)がありますので、ご相談ください。
3.収集運搬に必要な施設を有していること
産業廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れしないような運搬車や運搬容器を保有している必要があります。運搬に使用する車両は申請者が使用権原を持っていることが必要です。
使用権原があると認められるのは次の場合です。
- ・自動車検査証の使用者が申請者である場合
- ・自動車検査証の使用者欄が空欄の場合には、所有者が申請者である場合
また、汚泥などの水溶性の廃棄物を運搬する場合はドラム缶や密閉性の容器が必要となります。
4.謄本の目的欄に「産業廃棄物の収集運搬係る内容」の記載がされていること
5.欠格事由に該当しないこと
具体的には次の通りです。
法人の場合は、役員・株主。個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
- 暴力団員の構成員である者