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遺言・相続

  • 相続人がたくさんいる。
  • 土地建物がある。
  • 遺産の土地内に複数の相続人と居住している。
  • 親子、兄弟関係が疎遠である。
  • 遺産も借金もある。
  • 会社を経営、又は自営業だった。
  • 残していく家族が心配。

など、思い当たる方は相続について考えてみる必要がありそうですね。

取り揃えなければならない書類

  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍、除籍謄本、除票等。
  • 相続人全員の戸籍謄本、住民票。
  • 土地建物の登記事項証明書、借地であれば契約書や実測図。
  • 銀行預金等の場合は死亡時点の残高証明書。

また、生前に相続による紛争を予防するためには遺言作成があります。遺言を残す基準としては下記があげられます。

  • 財産を多くわけてあげたい人がいるなど、分け方を自分できめたい。
  • 妻が困らないようにしてあげたい。
  • 世話をしてくれたお嫁さんや親戚に遺産をわけたい。
  • 会社を承継させたい子がいる。
  • 後妻、養子がいる。
  • 認知した子がいる。
  • 遺産を社会に役立てたい。
  • 相続人がいないので自由に処分したい。

など、あてはまることがある場合は、遺言書の作成をおすすめします。遺言書には3つの種類があります。

メリットデメリット
自筆証明遺言自分で書けるので手軽である。内容や要件漏れで無効になる可能あり。本人が保管。
公正証書遺言原本を公証役場にて保管するため紛失、改ざんの危険性なし。専門家に依頼するため手数料がかかる。
秘密証書遺言内容を秘密にし、遺言書の存在のみ証明しておくことができる。公証証書遺言書と同様の手間がかかる。本人が保管。

以上、それぞれに特徴があります。
何度も遺言の内容を書き換える可能性がある場合は自筆証明遺言をおすすめしますが、法的にも確実な遺言ができ、相続開始時の家庭裁判所での検認も必要ないなど、遺言の方式として一番確実で安心できるものは公正証書遺言と言えます。